『生活保護費引き下げ』憲法違反と受給者らは訴え…大津地裁は『訴えを退ける』判決(2023年4月13日)

『生活保護費引き下げ』憲法違反と受給者らは訴え…大津地裁は『訴えを退ける』判決(2023年4月13日)

『生活保護費引き下げ』憲法違反と受給者らは訴え…大津地裁は『訴えを退ける』判決(2023年4月13日)

生活保護費の引き下げをめぐる裁判で、受給者らの訴えを退ける判決が出ました。

 訴えていたのは滋賀県大津市内に住む生活保護受給者ら9人です。訴えによりますと、2013年から2年かけて、国は物価の下落を考慮して、光熱費や食費の支給基準となる額を最大で10%引き下げましたが、受給者らは「最低限度の生活を保障した憲法に違反する」などとして引き下げの取り消しなどを求めていました。

 4月13日の判決で大津地裁は、物価変動の把握の仕方には様々な手法があり支給基準をどう計算するかは国に裁量がある、として受給者らの訴えを退けました。

 (小川恭子弁護団長)
 「被告側のいいなりで、ほとんど何も考えていただけていない。また控訴して引き続き頑張っていきたいと思います」

 同様の裁判では、受給者らの訴えを認めて引き下げを取り消すよう命じる判決が、全国で9件出されています。

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