成人として逮捕起訴の女が『実は18歳未満の少女』と判明 他人の名前かたり身分証も(2023年4月12日)

成人として逮捕起訴の女が『実は18歳未満の少女』と判明 他人の名前かたり身分証も(2023年4月12日)

成人として逮捕起訴の女が『実は18歳未満の少女』と判明 他人の名前かたり身分証も(2023年4月12日)

成人女性として逮捕・起訴されていた女が、実は18歳未満の少女だったことがわかりました。

 大阪府警によりますと、今年2月に大阪市内の飲食店で現金やキャッシュカードが入った財布を盗んだとして成人の女を逮捕・起訴していました。

 しかし4月5日になって、被告となった女側から「名前が違う」などと検察に連絡があり、改めて調べたところ、実は18歳未満の少女と判明したということです。少女は逮捕時などに別の成人女性の名前をかたり、身分証明書を所持していて、大阪府警は身分証を鵜呑みにして、家族に確認するなどの捜査をしていなかったということです。

 この少女を巡っては、4月12日に裁判所が公訴を棄却し、大阪地検が家裁送致しています。

 名前を使われていた女性は、少女が逮捕される前に盗難の被害届を出していて、大阪府警は直接謝罪したということです。

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