【性犯罪】「強制性交罪」→「不同意性交罪」へ 刑法改正案を閣議決定(2023年3月14日)
性犯罪の被害者が「同意しない意思」を表明することなどが難しい場合も加害者を処罰できる「不同意性交罪」を含む刑法の改正案が閣議決定されました。
14日、閣議決定された刑法の改正案では、加害者の「暴行や脅迫」が要件となっている「強制性交罪」について、被害者を「性行為に同意しない意思を持ったり、意思を示したりすることなどが困難な状態にさせた」場合に処罰できる「不同意性交罪」に改められます。
処罰対象となる具体例としては「暴行や脅迫」のほか、「経済的、社会的地位の利用」など8つが示されています。
性交同意年齢がこれまでの13歳から16歳に引き上げることなども盛り込まれています。
政府は、今の国会で改正案を提出し、成立を目指します。
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