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愛媛アイドル自殺巡り両親らに賠償命令(2023年2月28日)
愛媛県で活動していたアイドルの自殺を巡り、元所属事務所が名誉を傷付けられたなどと訴えた裁判で、東京地裁はアイドルの両親や代理人弁護士らに対し、567万円を支払うよう命じました。
判決などによりますと、愛媛県の芸能事務所「Hプロジェクト」と佐々木貴浩社長(55)は所属グループ「愛の葉ガールズ」のメンバーで、2018年に自殺した少女(当時16)の両親や代理人弁護士らの記者会見や広報活動で名誉を傷付けられたとして、およそ3600万円の損害賠償を求めて東京地裁に裁判を起こしていました。
両親と代理人弁護士らは2018年10月に記者会見を開き、「佐々木社長が少女に対し『愛の葉を続けないのであれば、違約金を100万円払え』と述べた」などと説明していました。
28日の判決で東京地裁は会見での発言について「真実性及び真実相当性のいずれも認めることができない」と指摘しました。
そのうえで「事務所などの社会的評価を大きく低下させる内容である」などとして、両親と代理人弁護士らに567万円を支払うよう命じました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>



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