児童養護施設等の「保護児」支援の年齢制限“原則18歳まで”撤廃へ 上限なくす方針 厚労省
虐待や経済的な事情で親元を離れ、児童養護施設などで暮らす子どもたちについて、厚生労働省は原則、18歳までとなっている支援を受けられる年齢の上限を無くす方針を固めました。
虐待や経済的な事情で児童養護施設などで暮らす子どもたちは、原則、18歳で施設を出て自立することになっていて、さらに支援が必要だと判断された場合でも、22歳までに施設を出ることになっています。
しかし、施設を離れたあと、子どもたちが「孤立し、困窮状態に陥ることも多い」との意見もあったことから、厚労省は支援を受けられる年齢の上限を無くし、大人向けの支援制度につなげるなどするまで、支援を続けることを可能にする方針を固めました。
厚労省はこうした考えをまとめた改正案を現在開かれている通常国会に提出することにしています。(31日11:16)
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