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“ステマ”を法規制の対象に 消費者庁有識者会合が提言(2022年12月27日)
広告であることを隠し、消費者の感想や口コミを装って宣伝するステマ=ステルスマーケティングを法規制の対象とする提言がまとまりました。
河野消費者担当大臣:「ステルスマーケティングが、消費者の商品選択に及ぼす影響についての懸念が広がっております」
ステルスマーケティングは、広告主がネット上で影響力のあるインフルエンサーなどに対価を支払って投稿を依頼しているにもかかわらず、一般の感想であるかのように装う行為です。
消費者庁の有識者検討会は、景品表示法の「不当表示」の対象に加えるべきとする提言をまとめました。
「PR」「広告」などの文言を明示しない行為が行政処分の対象になります。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>



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