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【旧統一教会】被害者救済法案に残された「課題」勧誘の際の”禁止行為”盛り込まれず 紀藤正樹弁護士が解説
旧統一教会をめぐる被害者救済法案が12月8日、衆議院を通過しました。勧誘や寄付行為をめぐる宗教団体の行為について、法的な制限を課す前向きな動きとして、被害者の中からは評価する声も上がっています。勧誘や寄付の際に信者を困惑させたり、不安を煽ったりする行為を制限できます。一方で旧統一教会の被害救済活動を続けてきた紀藤正樹弁護士は配慮義務ではなく、罰則のある「禁止行為」が設けられなかった点は「不十分だった」と指摘し、法律施行後の見直しに言及しました。
(2022年12月8日MBSテレビ「よんチャンTV」より)
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