- 落語界にも「一社会人という自覚必要」“パワハラ”裁判で師匠に損害賠償命令【報道ステーション】(2024年1月26日)
- ウーバーイーツ配達員が交差点で暴行か 路上トラブルが原因? 川崎市|TBS NEWS DIG #shorts
- 千葉リサイクルショップ強盗 新たに男1人を逮捕 一連の強盗事件との関連を捜査(2023年2月11日)
- ウォータースライダー付近で子どもが衝突 8歳の男の子が意識不明 島根・邑南町(2023年8月24日)
- 異例のG20 恒例の写真撮影“なし”で波乱 ロシアとの撮影を米などが拒否(2022年11月15日)
- 留置所の容疑者自殺問題、遺族が大阪府警に謝罪求める「それをもってしか区切りつけられない」
「愛内里菜」の芸名使わせないのは「公序良俗に反する」芸能事務所の請求棄却判決(2022年12月8日)
専属契約を結んでいた歌手に対して「愛内里菜」の芸名を使用しないよう芸能事務所が求めた裁判で、東京地裁は「社会的相当性を欠く」などとして訴えを退けました。
大阪市の芸能事務所「ギザアーティスト」は歌手の愛内里菜として活動し、2010年に一度引退した垣内里佳子さんに対して愛内里菜の芸名を使用しないよう求め裁判を起こしていました。
事務所と垣内さんの専属契約では「契約期間中はもとより、契約終了後においても事務所が命名した芸名を承諾なしに使用してはならない」と記載されていましたが、去年、垣内さんが愛内里菜の芸名を使うと発表していました。
東京地裁は今月8日の判決で「契約の終了後も無期限に事務所に芸名使用を承諾するかの権限を認めている部分は社会的相当性を欠き公序良俗に反するものとして無効である」として事務所の訴えを退けました。
判決を受けて垣内さんは「胸を張って、愛内里菜として堂々と活動できることを大変うれしく思います」とコメントしています。
画像:弁護士提供
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
コメントを書く