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「愛内里菜」の芸名使わせないのは「公序良俗に反する」芸能事務所の請求棄却判決(2022年12月8日)
専属契約を結んでいた歌手に対して「愛内里菜」の芸名を使用しないよう芸能事務所が求めた裁判で、東京地裁は「社会的相当性を欠く」などとして訴えを退けました。
大阪市の芸能事務所「ギザアーティスト」は歌手の愛内里菜として活動し、2010年に一度引退した垣内里佳子さんに対して愛内里菜の芸名を使用しないよう求め裁判を起こしていました。
事務所と垣内さんの専属契約では「契約期間中はもとより、契約終了後においても事務所が命名した芸名を承諾なしに使用してはならない」と記載されていましたが、去年、垣内さんが愛内里菜の芸名を使うと発表していました。
東京地裁は今月8日の判決で「契約の終了後も無期限に事務所に芸名使用を承諾するかの権限を認めている部分は社会的相当性を欠き公序良俗に反するものとして無効である」として事務所の訴えを退けました。
判決を受けて垣内さんは「胸を張って、愛内里菜として堂々と活動できることを大変うれしく思います」とコメントしています。
画像:弁護士提供
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