岸田総理「困惑状態で交わした念書は無効となり得る」 被害者救済法、衆議院で審議入り “寄付の取消権”めぐり|TBS NEWS DIG

岸田総理「困惑状態で交わした念書は無効となり得る」 被害者救済法、衆議院で審議入り “寄付の取消権”めぐり|TBS NEWS DIG

岸田総理「困惑状態で交わした念書は無効となり得る」 被害者救済法、衆議院で審議入り “寄付の取消権”めぐり|TBS NEWS DIG

旧統一教会などの被害者を救済するための法案が衆議院で審議入りしました。野党側は法人などへの寄付をめぐり、寄付した当時は困惑しているか判断できない状態であっても、その後、取り消しが可能か岸田総理の認識を質しました。

立憲民主党 柚木道義衆院議員
「一般論として、子どもも大反対をしていて書いた念書は献金した本人が『念書を書いた時は困惑していた』と証言すれば政府案では無効になり、献金は全額が取り消しの対象になりますか」 

岸田総理
「困惑状態でサインした寄付の一部の返金の和解の合意や、寄付の返金を求めない旨の念書は公序良俗に反するとして、無効となりうるものと考えられます」

岸田総理は、困惑状態で法人側と交わした念書については「公序良俗に反し、無効となり得る」との認識を示し、寄付した当時に困惑しているか判断できない状態であっても、脱会したあとに当時は困惑していたと立証すれば全額取り消しが可能であるとの認識を示しました。

今回の法案には、法人などが寄付を勧誘する際、「個人の自由な意思を抑圧し、判断が困難な状況に陥らないようにすること」などとする、「配慮義務」が盛り込まれました。

野党側はこの「配慮義務」規定について「禁止行為」にすべきと主張しましたが、岸田総理は「禁止行為」とするには、「その要件を客観的で明確なものとして規定すべき」と反論。「配慮義務」のほうが「禁止行為」よりも、より幅広い行為をとらえることができるとして、「民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償請求を容易にする効果が高い」と主張しました。

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