【速報】講談社元社員の妻殺害事件 懲役11年の2審判決を破棄し審理差し戻し 最高裁(2022年11月21日)
東京・文京区で2016年に妻を殺害した罪に問われた大手出版社の元社員の裁判で、最高裁は2審の有罪判決を破棄し、審理をやり直すよう命じました。
講談社の元社員・朴鐘顕(パク・チョンヒョン)被告(47)は、2016年に文京区の自宅で妻の佳菜子さん(当時38)の首を絞めて殺害した罪に問われています。
朴被告側は「妻は育児に悩んでいて自殺した」として無罪を主張していましたが、1審と2審で懲役11年の判決を言い渡され、上告していました。
最高裁は21日の判決で2審の有罪判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻すよう命じました。
2審判決では、佳菜子さんの額にできた傷について触れ、「傷を負った後に自殺したとすれば手や顔に付くはずの血痕がない」「傷を負った時点で意識を消失していて、そのまま死亡したと推認できる」として、弁護側の自殺の主張を退けていました。
しかし、最高裁はこの判断について「審理が尽くされたとは言い難い」と指摘しました。
佳菜子さんの顔の血痕を巡っては、2審の争点にはなっておらず、その有無に関する立証もされていませんでした。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
コメントを書く