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質問権行使の基準を文化庁がとりまとめ 旧統一教会への質問権行使に向けて|TBS NEWS DIG
旧統一教会をめぐる「質問権」の行使について、きょうの専門家会議でその「基準」がとりまとめられました。
質問権は宗教法人が「著しく公共の福祉を害する行為」「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」などが疑われる場合に文科省が行使することができ、「質問」の「回答」によっては裁判所に解散命令を請求できます。
今回決まった基準では、▼宗教法人に所属する人が法令違反を繰り返している場合や、▼宗教法人の法的責任を認めていること、▼その被害が広範囲や重大な場合などを対象として、「客観的な資料、根拠により疑いを判断する」としています。
質問権の行使について、誰が最終判断するのか問われた永岡文科大臣は。
永岡桂子文部科学大臣
「年内のできるだけ早いうちに、権限を行使できるよう手続きをまずは進めたい。最終的に決めるのは所轄庁のトップでございます、私でございます」
文部科学省は今後、具体的な質問内容や理由などを検討し、年内の質問権行使に向け準備を進めていくことになります。
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