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岸田総理「解散命令請求」要件変更 専門家「体制整ってきた」“朝令暮改”の舞台裏は(2022年10月19日)
旧統一教会への対応を巡り、岸田総理大臣が宗教法人の解散命令を請求する要件について「民法の不法行為も入り得る」という認識を示しました。野党は朝令暮改にもほどがあると批判していますが、答弁を一転させた背景には何があったのでしょうか。
一夜が明け、「考え方を整理した…」と語った岸田総理。
岸田文雄総理大臣:「宗教法人法の要件に該当すると認められる場合、『民法の不法行為も入り得る』と、こういう考え方を整理した次第であります」
質問した野党議員もあきれ気味でした。
立憲民主党・小西洋之議員:「私も12年間、国会議員をやっていますけども朝令暮改にもほどがありますよね。まさにあの癒着構造のですね、冒頭に申し上げた自民党政治と旧統一協会の癒着構造の迷走劇、成れの果てだと思うんですが」
18日は宗教法人の解散請求の要件を巡り、「刑事罰に限定される」と総理は説明していました。
岸田文雄総理大臣:「『民法の不法行為、これは入らない』という解釈であります」
立憲民主党・長妻昭議員:「総理の『本気度』が問われるので…駄目ですよ、これ。解釈をもうちょっと整理して頂きたい」
有罪判決は受けていないものの過去に霊感商法や高額献金、宗教2世など数々の社会問題が指摘されてきた旧統一教会、現在の世界平和統一家庭連合。
19日、質問に立った立憲民主党の小西洋之議員によりますと、正体を隠した勧誘や献金など教団の不法行為が認められ、民法715条の使用者責任を負うとした民事判例は20件を超えるといいます。
立憲民主党・小西洋之議員:「当然、民法715条の使用者責任も(解散請求要件の)対象になることでいい?」
岸田文雄総理大臣:「使用者責任についても組織性、悪質性、継続性が明らかであること、宗教法人法の要件に該当すると認められること、これと合わせることによってそうした行為も対象となると考えている」
信者が行った行為について、教団が使用して責任を負う民法715条。
立憲民主党・小西洋之議員:「政府として、刑事裁判の判決が確定しなくても場合によっては解散命令請求を行うことはある?」
岸田文雄総理大臣:「それは『あり得る』と考えている。法律に従って厳密に手続きを進める際にどう解釈するのか、これはギリギリの解釈を絶えず行っていかなければならない」
また、宗教法人を所管する永岡桂子文部科学大臣は「質問権」行使を検討する際、被害者弁護団が持っている教団本体や関連団体の民事裁判の資料など情報提供を受けたいとの考えを表明。
永岡桂子文部科学大臣:「現時点において予断を持ってお答えすることは困難ですが、可能な限り、幅広く情報を集めることは大事だと考えております」
政府が民法の不法行為も入り得ると方針転換したことを受け、「質問権」の行使などを提言した有識者検討会の菅野志桜里弁護士は「正しい方向に軌道修正された」と評価します。
消費者庁有識者検討会メンバー・菅野志桜里弁護士:「旧統一教会の問題って、ほとんど民法の事案なんですよね。高額の献金もそうですし、正体隠しの伝道も。民法にあたらないと言ったら、およそ『解散命令請求できない』と言っているのとほぼ同じじゃないかと思いました」
さらに、19日の総理発言でもう一つ重要なポイントがあったと指摘。
消費者庁有識者検討会メンバー・菅野志桜里弁護士:「今回『民法も入る』と総理が言ったのともう一つ注目が、総理が『715条』という使用者責任も入ると明言したんです。組織自体の行為が違法だけではなくて、信者がやった行為について信者を使用する側として違法という部分も入ると明言した。これは今後の裁判にすごく大きな影響与える」
岸田文雄総理大臣:「組織性、悪質性、継続性が明らかであり、宗教法人法の要件に該当する場合、ご指摘の民法の不法行為、これも『入り得る』とそういう考え方は先ほど説明した通りであります」
史上初めてとなる質問権を使った調査。
来週に専門家会議が開かれ、基準やどんな質問をするかなどが決まり、職員が実際に調べを開始。ここで教会の違法性が確認された場合に裁判所へ解散命令を請求。
そして、裁判所によって認められれば宗教法人格の剥奪(はくだつ)となります。
民法の不法行為も入り得るとなったことで解散命令請求のハードルは下がったように見えますが、裁判所の判断には影響を及ぼすのでしょうか。
消費者庁有識者検討会メンバー・菅野志桜里弁護士:「行われていることが教会の組織的な行為なのかどれだけ悪質か、どれだけ継続してきたか、ここをきちっと証明できれば、民事だといっても刑事よりものすごくハードルが高いとか、そういうことにはならないと思う。まさに問題の本質を根拠として解散命令請求出すことができる。そういう体制が整ってきた」
また、「引き際」や「瀬戸際」などと国会で揶揄(やゆ)される山際大志郎大臣。
19日も議論が紛糾しました。
立憲民主党・小西洋之議員:「ネパール、ナイジェリアの統一協会の関連団体の会合でどのような活動をしたのか記憶について答弁下さい」
山際経済再生担当大臣:「アフリカのナイジェリア(の復興)がどういう状況かってことを見ることを主たる目的としていて行ったものですから。そのような副次的に合わせて出た会合について記憶してないっていうのは前々から申し上げてる通りです」
立憲民主党・小西洋之議員:「ネパールの会合で山際大臣がスピーチする写真もあるんでそのスピーチした記憶もないんですか?」
山際経済再生担当大臣:「…ございません」
立憲民主党・杉尾秀哉議員:「総理の本気度が問われているんですよ、どうですか、今からでも遅くないです。山際さんをクビにして下さい!」
岸田文雄総理大臣:「任命から後の時点で当該団体との関係が明らかになった場合は閣僚を辞めて頂く、これが基本的な姿勢です」
旧統一教会の対応を巡り、これまで後手後手だと批判されてきた岸田総理の対応。
解散請求について、18日から19日にかけた発言の変化の舞台裏をジャーナリスト・後藤謙次氏に聞きました。
ジャーナリスト・後藤謙次氏:「(きのうの質問は)想定していなかったようですね。官邸サイドは『質問通告になかった』と。(答弁に)自信がなかったということでしょうね。私の取材の範囲では、総理が官邸に戻っていきなり指示を出した。きのう夜、急きょ、首相官邸で『法務省の専門家』『文科省の専門家』、さらに『宗教法人法の専門家』が喧々諤々(けんけんがくがく)の議論をしたうえで、民法上の不法行為を含むケース・バイ・ケースで解散請求の可否を判断するという答弁に落ち着いた。夜を徹して議論の末、今朝の参院予算委に間に合ったという点ではやはりバタバタの対応という批判は免れない」
立憲民主党・辻元清美議員:「私たち政治家は当事者から話を聞かないと魂が入らないんですよ。被害者と弁護士連絡会、早急に会って下さい」
岸田文雄総理大臣:「被害者の方々も本当に様々な形で苦しんでおられます。弁護士の方々もそれぞれの立場でご努力頂いている。そのなかで、どなたの話を聞かせて頂くのが適切かしっかり判断していきたい」
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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