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離婚後300日以内に出産の子でも母が再婚の場合「再婚相手の子」 女性の再婚禁止期間は廃止 明治からの民法規定の改正案を閣議決定|TBS NEWS DIG
政府は、女性が離婚後300日以内に出産した子どもは、原則、元の夫の子どもと定める今の民法を見直す改正案をさきほど閣議決定しました。
現在の民法では女性が離婚した場合、離婚から300日以内に生まれた子は元夫の子と推定する規定が明治時代から続いています。
しかし、女性が離婚した直後に別の男性との間に子どもを授かり、出産した場合も離婚した元夫の子とされてしまうため、女性側が出生届をためらうなどの懸念があり、問題視されていました。
政府がさきほど閣議決定した改正案では、離婚から300日以内に生まれた子どもであっても、その間に母親が別の男性と再婚していれば、再婚相手の子どもと定めることになります。
さらに女性だけは離婚から100日間再婚ができない再婚禁止期間も廃止されます。
また、改正案では、親が子どもの監督や教育などに必要な範囲内で「子を懲戒することができる」と書かれた文言について児童虐待の正当化につながるという指摘を受け、削除されることになりました。
政府はこれらの民法改正案を臨時国会に提出し、成立を目指します。
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