『時短協力金』の支給求めた店主が“一部勝訴” 大阪地裁「支給要件を満たしている」(2022年9月30日)

『時短協力金』の支給求めた店主が“一部勝訴” 大阪地裁「支給要件を満たしている」(2022年9月30日)

『時短協力金』の支給求めた店主が“一部勝訴” 大阪地裁「支給要件を満たしている」(2022年9月30日)

飲食店の店主が新型コロナウイルスによる時短協力金の支給決定を出すよう大阪府に求めた裁判の判決で、大阪地裁は店主の訴えを一部認めました。

 大阪市浪速区の飲食店店主の男性は新型コロナウイルスによる時短要請に応じ、去年2月以降、府に「時短協力金」を申請しました。しかし、男性と同じ氏名と店名で別の申請があったため男性に協力金は支給されず、男性は府に対して支給決定を出すことなどを求める訴えを起こしていました。

 大阪地裁は今年9月30日の判決で、男性が求めている協力金820万円分のうち670万円余りについては、男性が店を「現実に管理・運営していて支給要件を満たしている」として、申請する権利があると判断しました。

 (飲食店店主の男性)
 「『一期の分は払えない』と、非常に残念な話と思います。お金は1日でも早く、1円でも早くほしいので」

 大阪府側は「判決が確定すれば結果に沿って速やかに協力金を支給する」としています。

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