母親より重い判決 「酌量余地全くない」 “ママ友”赤堀被告に懲役15年(2022年9月21日)
福岡県で、いわゆる“ママ友”の碇利恵被告(40)を支配し、その息子・翔士郎ちゃん(当時5)に十分な食事を与えず、餓死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われていた赤堀恵美子被告(49)に対し、福岡地裁は、懲役15年の判決を言い渡しました。
また、赤堀被告は、碇被告から生活保護費や児童手当など、約200万円をだまし取ったなどとして、詐欺と窃盗の罪にも問われていました。
裁判の争点は、赤堀被告の支配が実際にあったかどうかです。判決では、検察側の主張が全面的に認められる形となりました。
裁判長:「確かに、被告人自身は保護責任者ではなく、翔士郎ちゃんに十分な食事を与え、その生存に必要な保護をすることは、保護責任者である碇被告において、絶対に果たさなければならない責任であったが、巧妙かつ悪質性の高い手口で、被害者の不保護を主導したのは、ほかならぬ被告人である」
赤堀被告は、これまで一貫して、無罪を主張していました。翔士郎ちゃんの死亡については「母親の責任」とし、金についても、一切受け取っていないとしています。
裁判長:「被告人が本件犯行を否認しているため、動機は必ずしも判然としないが、少なくとも強い金銭欲があっことは明らかである」
一方、保護責任者遺棄致死罪に問われていた碇被告には、6月の裁判員裁判で、10年の求刑に対し、懲役5年の判決が言い渡されています。この裁判では、赤堀被告の実質的な支配が認められていました。碇被告は控訴しています。
赤堀被告に対しては、碇被告よりも重い、懲役15年の判決が言い渡されました。
裁判長:「碇被告の供述は、その核心部分がSNSのやり取りや、碇被告の多額の収入とそれに反する生活困窮状態といった客観的な証拠・事情によって強く裏付けられている。被告人は、その欲望のままに本件犯行に及んだものといえ、酌量の余地は全くない。客観的な証拠や、事実関係が明らかにされても、なお不合理な弁解や、碇被告に責任を転嫁する供述を繰り返し、自らの責任に全く向き合っていない以上、懲役15年の刑に処するほかない」
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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