「しょうがいある」書かされた後に自殺…遺族側の控訴棄却「自殺は予見できなかった」(2022年9月2日)
障がいがあることを紙に書くよう強要され、その後自殺した男性。大阪高裁は遺族側の控訴を棄却しました。
3年前、大阪市平野区の市営住宅に住んでいた知的障がいのある男性(当時36)は、自治会の班長を決める際に自治会長らから「しょうがいがあります」などと紙に書くよう強要され、翌日、自殺しました。
遺族は自治会長らに慰謝料など約2500万円の損害賠償を求め提訴。大阪地裁は44万円の賠償を命じましたが、自殺と文書の因果関係は認められず、遺族側は控訴していました。
9月2日の判決で大阪高裁は「男性が文書の作成時に嫌がるそぶりを見せておらず、被告らは男性が自殺することを予見することはできなかった」などとして、控訴を棄却しました。
(原告の代理人 生越照幸弁護士)
「精神的苦痛に関しては何も評価することなく判決をくだしてしまった」
被告側は「具体的なコメントは差し控えたい」としています。
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