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訪問販売で執拗な勧誘か 外壁塗装の会社に業務停止命令(2022年7月1日)
外壁塗装の会社が訪問販売で執拗(しつよう)な勧誘などをしたとして消費者庁が9カ月の業務停止を命じました。
消費者庁によりますと、外壁塗装の工事などを行う神戸市の新生ホームサービスと新生ビジネスパートナーズの2社は、勧誘目的であることを告げずに訪問販売をしたほか、午後9時ごろに消費者宅を訪れ、消費者が断る意思を繰り返し示したにもかかわらず、執拗に勧誘を続けました。
こうした行為が特定商取引法違反にあたるとして、消費者庁は2社に対し9カ月の業務停止命令などの行政処分を行いました。
また、新生ビジネスパートナーズの従業員が代表を務める3社も同様の訪問販売を行っているとして、注意を呼び掛けました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>



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