【判決】セブン“時短営業” 元オーナー側敗訴 店舗明け渡し命じる

【判決】セブン“時短営業” 元オーナー側敗訴 店舗明け渡し命じる

【判決】セブン“時短営業” 元オーナー側敗訴 店舗明け渡し命じる

24時間営業をやめたセブン-イレブン元オーナーのフランチャイズ契約解除を巡る裁判で、司法の判断が示されました。大阪地裁はセブン-イレブン本部側の主張を認め、元オーナー側に店舗の明け渡しを命じました。

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セブン-イレブン東大阪南上小阪店元オーナー 松本実敏さん 
「勝つと思ってたんですけど、不当判決というか、忖度(そんたく)判決だと思ってる」

23日午後5時すぎ、判決を受けて会見に臨んだのは、大阪府東大阪市にあるセブン-イレブンの店舗の元オーナー・松本実敏さんです。セブン-イレブン本部とのフランチャイズ契約解除を巡り、裁判で争っていましたが、松本さんに店舗の明け渡しなどを命じる判決が言い渡されました。

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きっかけは、3年前の2019年11月。当時、セブン-イレブン東大阪南上小阪店のオーナーだった松本さんは人手不足を理由に、本部との合意なく24時間営業をやめ、時短営業に踏み切りました。

すると、セブン-イレブン本部側は、暴言や暴力など、異常な顧客対応を理由に、松本さんとのフランチャイズ契約を解除しました。

2020年8月、松本さんは、時短営業に対する仕返しだとして、契約解除の無効などを求め提訴しました。対する本部側も、店舗の明け渡しを求めて訴えを起こし、両者一歩も譲らない法廷闘争となったのです。

2021年5月、さらに、セブン-イレブン本部は強行手段に打って出ます。なんと、店舗の駐車場に本部が仮設店舗を建て、オープンしたのです。もちろん、24時間営業です。

セブン&アイ・ホールディングス 広報 中田智史さん(2021年5月) 
「最後の手段として、仮設店舗での営業再開と」

セブン-イレブン東大阪南上小阪店元オーナー 松本実敏さん(2021年5月)
「前代未聞でしょ。裁判で決着つく前に、こういうことをやることは嫌がらせ以外のなにものでもない」

本来、手を取り合うべきはずの両者の間にできた壁。

大阪府内の別のフランチャイズ店舗のオーナーからは、「『時短してもいいよ』という流れを作ったことには、感謝している。ただ、イメージ悪化への影響が心配」との声も聞こえました。

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そして、迎えた23日の判決。

争点となった契約解除の有効性について、裁判長は「松本さんの顧客対応は、通常の範囲を超え、ブランドイメージを低下させるもの。契約解除は、時短営業を拒絶するものではない」とセブン-イレブン本部側の訴えを認め、松本さんに対し、店舗の明け渡しと、約1450万円の損害賠償の支払いなどを命じました。

セブン―イレブン・ジャパンは「主張が全面的に認められたもので、妥当な内容と存じます」とコメントしました。

一方で、松本さんは訴えが全て退けられました。

セブン-イレブン東大阪南上小阪店元オーナー 松本実敏さん
「次の控訴審では、その辺も理解してもらえるように、僕自身も頑張っていきます。事実にのっとって判断を下してほしい」

今後、控訴する予定だということです。
(2022年6月23日放送「news every.」より)

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