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【速報】“ご当地アイドル自殺”裁判 遺族の訴えを棄却(2022年6月9日)
愛媛県を拠点に活動するご当地アイドルの自殺を巡り、遺族が所属事務所などに賠償を求めていた裁判で、東京地裁は遺族の請求を退けました。
訴状などによりますと、愛媛県を拠点に活動するアイドルグループ「愛の葉ガールズ」のメンバーだった大本萌景さん(当時16)は2018年3月に自宅で自殺しました。
遺族は、自殺の背景には萌景さんが所属していた事務所側によるパワーハラスメントがあったとして、事務所の社長らに対し9200万円余りの損害賠償を求めていました。
遺族は「自殺の前日、萌景さんに対し社長が『グループを辞めるなら1億円を支払え』と発言した」などと主張していました。
今月9日の判決で東京地裁は、「社長が発言したとは認められない」と指摘しました。
そのうえで、「自殺を決断した直接的な契機を明らかにすることは困難で、事務所側の行動によって萌景さんが自殺したとは言えない」などとして遺族側の訴えを退けました。
判決後、遺族は「私たちの主張が認められず、大変残念です」とコメントし、控訴する意向を明らかにしました。
また、裁判を巡りインターネット上で誹謗中傷を受けたとして、法的措置を進めているということです。
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