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「キラキラネーム」にルールは必要?法制審議会が戸籍法改正の中間試案まとめる 氏名の読み方について意見公募へ|TBS NEWS DIG
人の名前の漢字を本来とは異なる読み方をするいわゆる「キラキラネーム」について、法律で規定を作るべきかどうか、法務省の審議会が、中間試案をまとめました。
戸籍に登録する氏名について、現在の戸籍法では、読み仮名を付ける必要はありません。
しかし、マイナンバーカードにローマ字読みを付ける方向で調整されるなど、行政手続きで読み仮名を把握する必要が出てきているため、政府は、戸籍法を見直すことを検討。有識者からなる法務省の法制審議会は、17日、戸籍法改正の中間試案をまとめました。
法制審議会では、漢字の読み方が本来と異なるいわゆる「キラキラネーム」をどこまで認めるかについても議論となっています。
中間試案では、これまで通り、特に法律で制限を付けない案もある一方、漢字の「読み」、あるいは「意味」と直接関連があるものなどに限定する案も示されました。
法務省の担当者によりますと、限定する案でも、例えば「海」と書いて「まりん」と読ませることはできます。
政府はこうした案を5月下旬にも公表し、国民から意見を募集する予定です。
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