「ご予約はキャンセルさせていただきます」学生への一方的な説明会キャンセルでまたも物議醸す「吉野家」 名前だけで“外国籍”と判断か|TBS NEWS DIG
「生娘をシャブ漬け戦略」といった趣旨の発言で問題となった、大手牛丼チェーンの「吉野家」。今度は採用担当が学生の説明会の予約を一方的に取り消したとして、再び物議を醸しています。
姓がカタカナ表記で、日本国籍の学生に送られたメールには「外国籍の方の就労ビザ取得が難しい」との記載。一方でHPには「ダイバーシティ(多様性)」が掲げられいる矛盾・・・そこに潜む問題点とは?
■吉野家“シャブ漬け発言”に続き・・・
日比麻音子キャスター:
4月16日、早稲田大学の社会人向け講座で伊東正明常務取締役企画本部長(当時)が「生娘をシャブ漬け戦略」といった趣旨の発言があったなかで、4月18日付けで伊東氏を吉野家は解任していました。
この時、「コンプライアンス順守の徹底に取り組んでまいります」といったコメントを発表していました。
これが4月だったわけですが、今回、新たな問題が明らかになりました。
■名前で「外国籍と判断」か?
日比キャスター:
今回取材に応じていただきました、大学4年生のAさん(21)。
ツイッターでも明らかにしていましたが、このAさんは▼お父さんが海外のご出身で▼お母さんが日本人の方です。お父さんの姓を名乗っていて、お名前はカタカナ表記だそうです。
日本生まれで、国籍は日本です。
このAさん、今回採用説明会に応募したわけですが、この際には▼名前▼住所▼大学名のみ事前に登録していました。
すると、吉野家の採用の担当者から突然こういったメールがあったそうです。
吉野家 採用担当からのメール(一部抜粋)
「外国籍の方の就労ビザの取得が大変難しくご入社できない可能性がある。今回のご予約はキャンセルとさせていただきます」
一方的にこの応募に関してキャンセルとなってしまったわけです。
Aさん
「名前がカタカナというだけで勝手に外国籍だと判断され悲しくなった」
井上貴博キャスター:
説明会ですから、どなたでも参加資格はあるもの。しかもこれだけ多様性が言われている昨今、何か企業体質が透けてしまうかなと感じてしまうところあります。
田中ウルヴェさん:
逆に知識が広がるといいな、と思います。カタカナの苗字でも日本国籍の人はいるということをまず知ってほしいです。例えば私は“ウルヴェさん”という苗字ですけど、子どもたちは2人ともカタカナの苗字です。名前だけ見れば、おそらく日本人には見えない。そうすると、こういうことになるのだろうなというふうに思います。
ただ、あえて逆に良かったのはこの当事者の大学生の方がしっかりこの発言をしたこと、そしてこの吉野家自身も理由を述べたことによって「その理由おかしいよね」っていうことがわかりました。もしかすると他の企業だと何も言わずにキャンセルをするという場合もあるかもしれません。そういうことがないように、とは思います。
ホラン千秋キャスター:
想像力の欠如なのかなと思います。今いろんな業界で、もちろん苗字と下の名前どちらかだけはカタカナの方もいれば、全部カタカナ表記の方もいると思うんですけれど、そういった方が日本人であるという場合も往々にしてあります。
そういう可能性を想像できなかったというところが、残念だなという気がします。
田中ウルヴェさん:
当然ながら外国籍だろうと、そこでキャンセルをするということも実はもう1つ違う問題ですね。
井上キャスター:
あとは組織として今後どうしていくのかっていうのを問われてるんでしょうね。
■就労ビザ取得は困難?専門家に聞くと・・・
日比キャスター:
今回このメールには「ビザの取得が大変難しい」などといった説明があったわけですが、実際どうなんでしょうか?専門家の方に聞いてみました。
まずこの吉野家において、この採用の条件として、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の取得を前提とすることが採用条件の1つだそうです。
吉野家担当者
「過去にはこのビザの取得ができず、内定を取り消したケースもあった」
では、実際この就労ビザにおいてどれぐらいの方が取得されているのでしょうか?
就労ビザといってもいくつかの種類があるのですが、今回のこの条件とされているのが、「技術・人文知識・国際業務」に関する就労ビザです。現在約27万人の方が取得されています。(出入国在留管理庁HPより)
担当者の方によればこの就労ビザは「就労在留資格としては取得者が最も多い、一般的なもの」で、就労ビザの中でも“代表格”と言えるものだそうです。
取得の条件ですが、「大学・大学院卒業しているなどといった高度な専門知識や技術を持っているかどうか」というのが条件だそうです。この就労ビザを持っていれば、▼国際営業▼マーケティング▼技術者などといった職に就くことができます。
この提出に関してですが、この採用者・雇用者に関して面接などを行って、この条件があるかどうかというのを企業側が確認をして、企業が出入国在留管理局に提出をして、通ればビザを取得できるという流れになります。
外国人の就労ビザに詳しい若松絵里 行政書士
「上場企業は提出資料も簡略化されている。条件…(https://newsdig.tbs.co.jp/list/article?id=jnn-20220509-6017154)
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