クレベリン置き型タイプ2種にも措置命令 消費者庁

クレベリン置き型タイプ2種にも措置命令 消費者庁

クレベリン置き型タイプ2種にも措置命令 消費者庁

空間のウイルスや菌を除去できるとうたった「クレベリン」について、消費者庁は広告の根拠がないとして「置き型」の2つの商品にも広告をやめることなどを求める措置命令を出しました。

大幸薬品が製造・販売する「クレベリン」をめぐっては、消費者庁は今年1月、「置き型」の2つの商品について「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示した広告の「合理的な根拠が認められない」として、措置命令を出そうとしました。

これに対し、大幸薬品は差し止めを求める仮処分を申し立て、東京地裁では認められましたが、東京高裁はおととい、大幸薬品の申し立てを退ける決定を出しました。

東京高裁の決定を受け、消費者庁はきょう、大幸薬品に「置き型」の2つの商品について広告をやめることなどを求める措置命令を出しました。

大幸薬品は「措置命令の内容を精査した上で、適切な対応を検討する」とコメントしています。
(15日16:54)

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