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遠山清彦・元財務副大臣に有罪判決 懲役2年執行猶予3年罰金100万円 コロナ融資不正仲介の罪
コロナ関連の融資を不正に仲介した罪で在宅起訴された公明党の元衆院議員で、財務副大臣だった遠山清彦被告(52)の裁判で、東京地裁はさきほど、懲役2年執行猶予3年、罰金100万円の有罪判決を言い渡しました。
遠山清彦被告は、貸金業の登録を受けずに日本政策金融公庫のコロナ関連などの融資を合わせて111回仲介した罪で去年12月に在宅起訴されました。
先月の初公判で遠山被告は「間違いございません」と起訴内容を認めていました。
検察側は冒頭陳述で、遠山被告が当時の政策秘書らに指示して議員事務所の「業務」として融資の不正仲介を行い、緊急事態宣言中に東京・銀座のクラブを訪れていたことが発覚し、去年2月に議員辞職した後も、元秘書らに指示して不正な仲介を続けていたことなどを明らかにしました。
さらに共に在宅起訴された会社役員の牧厚被告(74)や、仲介した企業などから、遠山被告が「謝礼の趣旨で現金を受け取っていた」「こうした現金は投資信託の購入費用や生活費に充てられた」と指摘しました。今月11日の被告人質問で、遠山被告は「コロナになって資金繰りに困り、私に助けを求めてくる人を助けたかった」「当時は貸金業法違反という意識はなかった」と述べました。
その上で「自分自身が公庫に働きかけをしない、審査には介入しない、副大臣としての権限を使わないの三つを徹底していた」と、財務副大臣の立場を仲介に使ったわけではないなどと強調しました。
一方で、仲介の謝礼の趣旨で受け取っていた「手数料」については、「後ろめたさを感じる部分もあったが、結果受け取った」としたうえで、「一部が融資金から捻出されていたなら由々しきこと」と語りました。
検察側は論告で、遠山被告が受け取っていた「手数料」は、1000万円余りに上ることを明らかにした上で、「国会議員、財務副大臣の事実上の影響力を背景にして仲介を繰り返し、被告なくして実現し得ない犯行だ」「国民の不公平感を増大させ、公職と公庫に対する信頼を著しく損なうもの」と指摘、懲役2年求刑、罰金100万円を求刑していました。
(29日11:01)
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