ウクライナから日本への避難民 “2国目の例外”適用で長期滞在と就労も可能に

ウクライナから日本への避難民 “2国目の例外”適用で長期滞在と就労も可能に

ウクライナから日本への避難民 “2国目の例外”適用で長期滞在と就労も可能に

ウクライナから日本への避難民について政府は、日本に長期滞在し、働くこともできるよう、例外的に在留資格変更を認めると発表しました。

日本にも続々と到着しているウクライナからの避難民。岸田総理の受け入れ表明後、13日までの12日間で47人が入国しています。

90日間の「短期滞在」という在留資格で入国していますが、法務省はきょう新たに、1年間の滞在や就労が可能となる「特定活動」という資格への切り替えを認めることを発表。情勢次第では、今後、1年を超えて長期間の滞在も可能だといいます。

来日後にこうした長期滞在や就労が可能な滞在資格に切り替えることは、通常、紛争地などからの避難民でも認められていません。

今回のウクライナに対する例外的な対応について古川法務大臣は…

古川禎久法相
「人道的な観点から、人道的な配慮が必要と認められる場合、在留を認めると」

「人道的」な措置を強調する古川大臣。

法務省は、ウクライナの現状が入管法で例外を認められる、「やむを得ない特別な理由」に当たると判断したとしています。

ただ、世界の紛争地域などの中で、例えば、難民の受け入れが問題となってきたシリアやミャンマーについてはこうした措置は取られておらず、国単位で同様の対応がとられたのは、これまでに去年、タリバンが政権を握ったアフガニスタンだけ。

ウクライナが2国目となります。
(15日17:12)

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