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「6歳という幼さで未来を奪われた結果は重大」学童保育活動中にプールで男児溺死 責任者に執行猶予付き有罪判決「酌むべき事情もある」滋賀・長浜市
滋賀県長浜市のプールで学童保育の活動中に小学生が溺れて死亡した事故の裁判で、大津地裁は27日、責任者だった男に対し、禁錮1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
長浜市の「キッズパーク放課後児童クラブ」の元園長・大谷琢央被告(50)は2023年7月、プールを監視する注意義務を怠るなどし、小学1年生の男の子が溺れていることに気付かず、死亡させた罪に問われています。
これまでの裁判で、検察側は禁錮1年6か月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
この日の判決で大津地裁は、「実効的な監視態勢を構築しないなど過失の程度は大きく、6歳という幼さで未来を奪われた結果は重大」と批判する一方、「反省の態度を示し、職を辞するなど、酌むべき事情もある」として、禁錮1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
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