【無期懲役の判決】散弾銃を持ち立てこもり 医師の胸撃ち殺害などの罪に問われた男に無期懲役の判決 さいたま地裁|TBS NEWS DIG

【無期懲役の判決】散弾銃を持ち立てこもり 医師の胸撃ち殺害などの罪に問われた男に無期懲役の判決 さいたま地裁|TBS NEWS DIG

【無期懲役の判決】散弾銃を持ち立てこもり 医師の胸撃ち殺害などの罪に問われた男に無期懲役の判決 さいたま地裁|TBS NEWS DIG

去年1月、埼玉県ふじみ野市で散弾銃を持って自宅に立てこもり、母親の主治医を殺害するなどした罪に問われている男に対し、さいたま地裁は無期懲役の判決を言い渡しました。

ふじみ野市の渡辺宏被告(68)は去年1月、母親の診療を担当していた医師の鈴木純一さん(当時44)の胸を散弾銃で撃ち、殺害したあと、理学療法士の男性の腹を撃ち、殺害しようとした罪などに問われています。

さいたま地裁で開かれている裁判員裁判で、渡辺被告はこれまで、殺人や殺人未遂の罪について「殺意は全くなかった。右ひざを狙って大けがをさせてやろうと思った」と起訴内容の一部を否認。

被告人質問で弁護側から「母親はどのような存在か」と問われた渡辺被告は「この世で一番大切な存在」と話し、「母親への蘇生措置をお願いしても聞いてくれず、頭に血が上ってしまった」と述べていました。

弁護側も「膝を撃とうとしたが、銃をしっかり持っておらず、胸などを撃ってしまった」などと、傷害致死の罪などが成立すると主張していました。

一方、検察側は「渡辺被告は母親が死亡した喪失感から自殺を考えたが、鈴木医師らの診療に不満があり、道連れにしようとした。被告には殺意があった」と指摘。

「診療の恩を忘れて凶行に及び、動機は理不尽で自己中心的」として、無期懲役を求刑していました。

きょうの判決で、さいたま地裁は「近い距離で銃身を胸に向ける危険な行為である」と殺意を認定し、「一方的に恨みを募らせ、強固な殺意に基づいて行われた理不尽かつ冷酷な犯行」として、無期懲役の判決を言い渡しました。

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