【速報】市川猿之助被告(47)に懲役3年・執行猶予5年の有罪判決(2023年11月17日)
両親への自殺ほう助の罪に問われている歌舞伎俳優・市川猿之助被告に対し、東京地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告(47)は5月、東京・目黒区の自宅で向精神薬を水に溶かし、両親に服用させて死亡させた自殺ほう助の罪に問われています。
東京地裁は17日午後、猿之助被告に対し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
初公判で猿之助被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、「申し訳ないことをした。後悔でいっぱいであります」などと謝罪していました。
検察側が懲役3年を求刑する一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
厚生労働省は、悩みを抱えている人には、1人で悩みなどを抱えずに「こころの健康相談統一ダイヤル」や「いのちの電話」などの相談窓口を利用するよう、呼び掛けています。
▼「こころの健康相談統一ダイヤル」0570-064-556
▼「#いのちSOS」0120-061-338
▼「よりそいホットライン」0120-279-338
▼「いのちの電話」0570-783-556
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