【報ステ】「司法の役割果たしているのか」法改正は…性別変更に手術必要は『違憲』(2023年10月25日)

【報ステ】「司法の役割果たしているのか」法改正は…性別変更に手術必要は『違憲』(2023年10月25日)

【報ステ】「司法の役割果たしているのか」法改正は…性別変更に手術必要は『違憲』(2023年10月25日)

性別を変更するためには手術が必要とする特例法の規定について、最高裁の大法廷が「違憲」とする初めての判断を示しました。

今の法律では、戸籍上の性別を変えるのに、複数の要件を、すべて満たす必要があります。このうち『生殖腺や生殖機能がない』『変更後の性別の性器に似た外観を備える』という要件については、事実上、体にメスを入れて、生殖腺、精巣や卵巣を摘出するなどの手術を受けなければなりません。

これについて、ある当事者が、手術の強制は人権侵害だとして、手術なしでの性別変更を認めるよう申し立てをしていました。

最高裁 大法廷は、生殖機能をなくす必要を定めた要件について、裁判官15人の、全員一致で、憲法13条に違反していると判断しました。ただ、当事者本人の性別変更は、認められませんでした。もう1つの手術要件について、高裁で審理されていないと差し戻されました。

申立人のコメント:「性別変更は、今回の大法廷の審議では叶わず、先延ばしになってしまったことは、非常に残念です。今回の結果が良い方向に結びつくきっかけになると、うれしいと思います」

申立人の代理人・南和行弁護士:「法律家という部分でいえば、意義がないかと言われれば、意義がとてもあるということは理解しています。一方で、何が悲しい、残念って、3年前に特別抗告を申し立てて『今日で』と思っていたこと。本人も勇気を振り絞って、“自分自身を見て判断してください”と、裁判官15人の前で(審問で)お話したにもかかわらず、結局、大事なところは見てもらえなかったという気持ちは、私も大きいし、本人も大きいです 」

手術要件が必要かどうかは、トランスジェンダーの当事者も含め、議論が分かれています。

最高裁は、手術要件について、4年前に一度、合憲の判断を示しています。このときは「社会的状況の変化に応じて、不断の検討を要する」と補足意見が付けられました。

25日の判断では、法が規定する制約の必要性は、さまざまな事情の変化により低減していると結論付けています。

4年前の審判の当事者、臼井崇来人さん(50)。女性として生まれ、若いころから心と体の性別の不一致に悩み、39歳で、性同一性障害と診断されました。今は、パートナーと共に暮らしています。
臼井崇来人さん:「最高裁は、そう判断してくれたか、そういう思いです。やっぱり最高裁が『違憲』というと、重みが違うというか。当事者にとって、とても心強い後ろ盾ができた」

臼井さんも、手術を受ける選択肢を考えてはきました。ただ、手術はしませんでした。
臼井崇来人さん:「(Q.本当なら手術をした方が楽なんじゃないかと思うことは)それは、すごく誰でも思う。みんな思っていると思う。自分も思った。自分は手術しない弱虫とかチキンとか臆病者とか言われて、ずっと女のままでいろみたいに言われてきたんですけど、自分の信念というか、自分の生き様として、性別って見た目じゃないよねっていうところを強く持っていた。違憲ということが、はっきり今回出たことで、進んだなと思います」

最高裁が示した違憲判断。今後、法律の見直しが必要となります。
申立人の代理人・吉田昌史弁護士:「司法が違憲と判断するまでに、民主主義的な過程で調整されるのが一番。立法を含めて20年が経った法律の建て付けをどうしていくかの議論を進めてくださいよというメッセージでもあるのかなと思う」

◆最高裁は、生殖能力をなくす、いわゆる“手術要件”を『違憲』と判断した理由について、「性同一性障害への理解が広まり、受け入れる環境も整いつつあることから“生殖能力をなくす”という要件の必要性も減っている」と指摘。そのうえで、「手術を受け入れるか、性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている。憲法が保障する『身体を傷つけられない自由』に違反し無効」と結論付けました。

憲法学者でジェンダー問題に詳しい名古屋市立大学大学院の小林直三教授は「今回の決定は、妥当で評価すべき。国際的な批判もあり、裁判所として『違憲』と判断せざるを得ない社会情勢になっていたため、今回の判断になったのだろう」といいます。

一方で、手術が必要な場合もある「変更後の性別の性器に似た外観を備えている」要件について、最高裁では審議を尽くしていないとして、審理を高裁に差し戻しました。ただ、3人の裁判官からは、これについても『違憲とすべき』という反対意見が出ています。

これについて、小林教授は「社会の多様化が加速するなか、裁判所は社会の流れに合わせ『違憲』と判断することが可能だったはず。権利救済の観点から言うと、差し戻しになれば、さらに時間などを費やすことになる。その意味では、司法の役割を果たしているのか疑問だ」といいます。

今後の法改正の可能性については「高裁の差し戻し審の判断を待たずに、法改正することは可能。裁判所は、今回、国会にボールを投げたということでもあり、国会は、真摯に受け止め、法改正に向け行動してほしい」としています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>

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