【速報】性別変更の手術要件は「違憲」最高裁大法廷が初判断(2023年10月25日)
性別を変更するためには手術が必要とする特例法の規定について、最高裁の大法廷が「違憲」とする初めての判断を示しました。
性同一性障害の特例法では、戸籍上の性別を変更するには生殖機能をなくすことなどが規定されていて、事実上、手術が要件となっています。
戸籍上、男性として生まれて性同一性障害と診断された人が手術を受けずに性別を女性に変更するよう求めた申し立てについて、審理をしていた最高裁大法廷は25日、手術要件について「違憲」とする初めての判断を示しました。
医学的な知見などが進んだことに触れ、手術要件は「手術を受けることを甘受するか、性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫る」と指摘しました。
そのうえで、「身体への侵襲を受けない自由への制約は現時点において、必要かつ合理的なものということはできない」と結論付けました。
先月に開かれた弁論で申立人側は「手術を受けることを求めるというのであれば、極めて大きな不利益や困難、それらによる強い苦痛を今後の人生において永続的に背負わせる」などと訴えました。
そのうえで「性別の在り方が尊重されるという憲法で保障された人権を侵害する」と主張していました。
最高裁は2019年、この手術要件について「性別の取り扱いや家族制度の理解に関する社会的状況の変化に応じて、規定の憲法適合性は不断の検討を要する」としながらも「現時点で憲法に違反しない」として合憲の判断を示していました。
また、手術要件について別の申し立てを審理していた静岡家庭裁判所浜松支部は今月12日に全国で初めてとなる違憲判断を示していました。
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