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猿之助被告に懲役3年求刑 “手助け”程度がポイントに? 傍聴記者が解説(2023年10月20日)
両親の自殺を手助けした罪に問われている歌舞伎俳優・市川猿之助被告が初公判で起訴内容を認めました。歌舞伎界復帰への意欲を口にした猿之助被告ですが、今後どうなるのでしょうか。東京地裁前から報告です。
(社会部・吉田遥記者報告)
(Q.今回、懲役3年の求刑となったのはなぜか?)
求刑を決める際にポイントとなるのは自殺を手助けするために猿之助被告が具体的にどのような行為をしたのか、そして再犯の可能性があるかどうかです。
ある裁判官は猿之助被告が両親に薬を渡したという行為について、この薬がなければ両親は死に至らなかったことから幇助(ほうじょ)のなかでもかなり重い行為にあたるだろうと指摘していました。
その一方で自殺幇助の法定刑は7年以下となっていて、求刑の際には再犯の可能性というのも考慮されます。
今回は第三者などではなく両親に対するもので、動機も家庭内の事情によるものが大きく、再犯の可能性が低いとみられることが影響したのかもしれません。
また、3年というのは執行猶予が付くか付かないかの分岐点なので、判決では執行猶予が付くかどうか、または実刑になるかどうかというのが最大の争点になります。
判決は来月17日に言い渡される予定です。
厚生労働省は、悩みを抱えている人には、1人で悩みなどを抱えずに「こころの健康相談統一ダイヤル」や「いのちの電話」などの相談窓口を利用するよう、呼び掛けています。
▼「こころの健康相談統一ダイヤル」0570-064-556
▼「#いのちSOS」0120-061-338
▼「よりそいホットライン」0120-279-338
▼「いのちの電話」0570-783-556
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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