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永山絢斗被告(34)に有罪判決 執行猶予付き…大麻に「常習性」(2023年9月1日)
自宅で乾燥大麻を所持していた罪に問われている俳優の永山絢斗被告(34)に対し、東京地裁は懲役6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
俳優の永山被告は自宅で乾燥大麻1.6グラム余りを所持した大麻取締法違反の罪に問われています。
東京地裁は1日、永山被告に対し、「依存性や常習性があり強く非難される」などとして懲役6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
最後に裁判官が「あなたを応援する、復帰を待つ人がいる」「大麻との関わりを断ち切ってほしい」と話し掛けた後、永山被告は一礼して法廷を後にしました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>



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