【速報】永山絢斗被告に懲役6か月、執行猶予3年の有罪判決 自宅で大麻を所持した罪 東京地裁|TBS NEWS DIG
自宅で大麻を所持した罪に問われている俳優の永山絢斗被告に対し東京地裁はさきほど、懲役6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
永山絢斗被告(34)は今年6月、都内の自宅で乾燥大麻1.6グラム余りを所持したとして、大麻取締法違反の罪に問われていて、起訴内容を認めています。
先月28日に東京地裁で開かれた初公判で、検察側は「永山被告は中学2年生の夏ごろ初めて大麻を使用した。18歳か19歳ごろ、知人の勧めで大麻使用を再開しその後、継続的に使用していた」と指摘していました。
永山被告は被告人質問で「大麻を吸うとリラックスした気持ちになり眠れた。まさか逮捕されるとは思わなかった」と語り、今後については「許されるのであれば表現の仕事をしたい」などと述べていました。
検察側が懲役6か月を求刑する一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
最終意見陳述で永山被告は「自分の甘さと弱さから大変多くの方に迷惑をかけてしまいました。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪しました。
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