脱毛エステに返金など求め提訴 契約後に一方的な内容変更は“不当”(2023年8月29日)

脱毛エステに返金など求め提訴 契約後に一方的な内容変更は“不当”(2023年8月29日)

脱毛エステに返金など求め提訴 契約後に一方的な内容変更は“不当”(2023年8月29日)

 大阪や神奈川などで営業していた脱毛エステサロンが、一方的に契約内容を変更したのは不当だとして、消費者支援団体が客への返金などの対応を求めて大阪地裁に提訴しました。

 「消費者支援機構関西」によりますと、脱毛エステサロン「ラドルチェ」は「契約した施術の終了後も、無制限に同じ内容でアフターサービスを受けられる」とうたい、客を集めていました。

 しかしその後、従業員による施術ではなく、客が自ら施術する形式に契約が一方的に変更されたということです。

 ラドルチェは現在、全店で営業を停止しています。

 支援団体はこの変更は不当だとして返金などを求めましたが、運営会社が応じなかったため、運営会社に返金義務があることの確認を求めて訴えを起こしました。

 支援団体によりますと、同様の被害相談は全国で数百件に上るということです。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>

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