【旧優生保護法訴訟】国の賠償責任を初認定 2750万円の支払い命じる
旧優生保護法のもと不妊手術を強要されたとして、障害のある3人が損害賠償を求めた裁判で、大阪高裁は、国に賠償を命じる全国で初めての判決を言い渡しました。
知的障害や聴覚障害のある関西地方の70代から80代の男女3人は、1948年から1996年までの旧優生保護法で、同意なく不妊手術を強制されたなどとして、国に5500万円の損害賠償を求めていました。
2020年11月、一審・大阪地裁は「憲法違反」と判断したものの、手術から20年が過ぎ損害賠償を請求できる権利は消滅しているとして、国の賠償責任までは認めず、原告らが控訴していました。
22日の判決で大阪高裁は、憲法を推進する国が差別を助長していて、そのまま除斥期間を認めるのは正義に反するとして、損害賠償は請求できると判断。一審・大阪地裁の判決を変更し、あわせて2750万円を国に支払うよう命じました。
同じような訴訟は各地で起こされていますが、国に賠償を命じる判決が言い渡されるのは全国で初めてです。
(2022年2月22日放送「news every.」より)
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