【速報】市川猿之助被告の保釈認める決定に検察側が準抗告(2023年7月31日)
両親への自殺幇助(ほうじょ)の罪で起訴された歌舞伎俳優の市川猿之助被告(47)について東京地裁が保釈を認める決定をしたのに対し、検察側が準抗告しました。
歌舞伎俳優の市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告は5月、東京・目黒区の自宅で大量の向精神薬をすり潰して水に溶かしたうえで両親に服用させて死亡させた自殺幇助の罪で今月28日、東京地検に起訴されました。
東京地裁は猿之助被告側の請求に基づき、保釈を認める決定をしました。
検察側はこの決定を不服として東京地裁に準抗告しました。
東京地裁は改めて保釈するかどうかを検討します。
保釈保証金500万円はすでに納付されていて、検察側の準抗告が退けられれば、猿之助被告は31日にも保釈される見通しです。
厚生労働省は、悩みを抱えている人には、1人で悩みなどを抱えずに「こころの健康相談統一ダイヤル」や「いのちの電話」などの相談窓口を利用するよう、呼び掛けています。
▼「こころの健康相談統一ダイヤル」0570-064-556
▼「#いのちSOS」0120-061-338
▼「よりそいホットライン」0120-279-338
▼「いのちの電話」0570-783-556
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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