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天満カラオケパブ女性オーナー殺人事件 「懲役20年」の判決が確定 被告が期限までに上告せず
カラオケパブのオーナーの女性が殺害された事件で、懲役20年の判決が確定しました。
宮本浩志被告は2021年、大阪市北区のカラオケパブでオーナーの稲田真優子さんの首や胸などを刃物で刺して、殺害した罪に問われていました。
裁判で宮本被告は「死刑にしてください」などと訴え、認否を明らかにしない中、一審の大阪地裁は、「スーツに付着した血液が、犯行の時以外についた可能性は考えにくい」と指摘。宮本被告に懲役20年を言い渡し、大阪高裁も7月10日一審の判決を支持して被告の控訴を退けていました。
最高裁への上告期限は24日でしたが、被告側から上告がなかったため、懲役20年の判決が確定しました。



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