定年後の再雇用で基本給が半分以下はあり?「不当」として差額支払い命じた判決を最高裁が破棄し裁判やり直しへ 名古屋自動車学校訴訟|TBS NEWS DIG

定年後の再雇用で基本給が半分以下はあり?「不当」として差額支払い命じた判決を最高裁が破棄し裁判やり直しへ 名古屋自動車学校訴訟|TBS NEWS DIG

定年後の再雇用で基本給が半分以下はあり?「不当」として差額支払い命じた判決を最高裁が破棄し裁判やり直しへ 名古屋自動車学校訴訟|TBS NEWS DIG

定年後に再雇用された際に給料が大幅に減額されたのは不当だとして、名古屋自動車学校に勤めていた男性2人が学校側に差額の支払いなどを求めた裁判の判決で、最高裁はおよそ625万円の支払いを命じた二審判決を破棄して、名古屋高裁で裁判をやり直すよう命じました。

訴えを起こしたのは、名古屋自動車学校に勤めていた男性2人です。2人は2013年から2014年に正社員を定年退職しましたが、直前の2人の基本給はそれぞれ、月におよそ16万円と18万円だったものが嘱託職員として再雇用されると、およそ8万円と半分以下に減額されていました。

一審の名古屋地裁は判決で、「正社員を定年退職する時と嘱託職員の時で職務内容に違いはなかった」などと指摘。「労働者の生活保障の観点から看過しがたい水準だ」として、正社員のころと比べ6割を下回ったことは違法と認め、会社側に差額の支払いを命じました。

二審の名古屋高裁もこの点を支持していましたが、原告側も学校側も上告し争っていました。

きょうの判決で最高裁は、この自動車学校での正社員の基本給について勤続給や功績給、職能給など様々な性質があったと指摘。一方で、嘱託職員は役職に就くことが想定されていないことなどから「嘱託職員の基本給は正社員の基本給とは異なる性質や支給の目的があった」と判断しました。その上で、二審判決はこうした点を検討しなかったとして差額の支払いを認めた部分を破棄し、裁判を名古屋高裁でやり直すよう命じました。

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