“盗撮”を罰する「撮影罪」施行 どんな行為が違法に?【news23】|TBS NEWS DIG

“盗撮”を罰する「撮影罪」施行 どんな行為が違法に?【news23】|TBS NEWS DIG

“盗撮”を罰する「撮影罪」施行 どんな行為が違法に?【news23】|TBS NEWS DIG

全国一律で“盗撮”を罰する「撮影罪」が13日から施行されました。スマホの普及に伴い、街中で気軽に写真が撮れるようになりましたが、どんな撮影・写真が「罪」になるのでしょうか。

■“撮影罪” 7月13日施行 これまで全国一律で取り締まる法律はなく…

久保田智子 NEWSDIG編集長:
盗撮を罰する「撮影罪」が7月13日から施行されました。
この撮影罪は、正当な理由なくひそかに性的な部位・下着などを撮影した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる新しい法律です。

実はこれまでは全国一律で盗撮を取り締まる法律はありませんでした。どうしていたかというと、盗撮は各都道府県の「迷惑防止条例」などを適用していたということです。ただ、法の不備を指摘する声はこれまでも上がっていました。

例えば“2012年ショック”などとも言うんですが、2012年に飛行機の中で客室乗務員のスカートの中を男が盗撮して逮捕されました。男は容疑を認めましたが、不起訴処分になっています。なぜかというと、各都道府県の条例を適用するということで、飛行機だと犯行現場がどこの上空か特定できなかったというのが理由だということです。

しかし13日からは撮影罪によって全国一律で取り締まることができるようになりました。

早速、撮影罪が初めて適用されたとみられる事件が13日朝ありました。
群馬・前橋市内の駅のエスカレーターで、10代の女性のスカート内をスマホで盗撮した疑いで30歳の男が現行犯逮捕されたということです。

■どんな行為が“撮影罪”の処罰の対象になる?

改めてどのような撮影写真が処罰の対象となるのか、確認したいと思います。

<公のイベントで有名人の撮影>
公のイベントで有名人の撮影はOKです。ただし、下着などを狙って撮影する場合には処罰の対象となるということです。

<水遊びをする子どもたちの撮影>
水遊びをする子どもたちの撮影はどうかというと、自分の子どもの撮影は処罰の対象となりませんが、第三者の子どもの裸の姿の撮影などは処罰の対象となるということです。

<ユニフォーム姿のアスリートの姿の撮影>
ユニフォーム姿のアスリートの姿の撮影は「△」です。対象は下着ですので、ユニフォームは対象外ですが、ただ、桜みらい法律事務所・上谷さくら弁護士によるとユニフォームや水着などを執拗に撮影した場合、迷惑防止条例に当たる可能性があるということです。

小川彩佳キャスター:
アスリートの盗撮被害は問題になってきますよね。アナウンサーは外のイベントの司会の仕事などもありますからね。

山本恵里伽キャスター:
やっぱりちょっと危ないなっていう瞬間や、アングルとしてどうなの?っていうところから撮影された経験がおそらくアナウンサーは結構あると思うんですよね。そういったものも原則ダメなわけですよね。

小川キャスター:
まだまだ線引きが難しいところはありますけれども、大きな一歩と言えるんでしょうか。

データサイエンティスト 宮田裕章さん:
スマホのカメラで撮影者が至るところで写真を撮れる、それだけじゃなくてSNSで共有する、そして拡散されることによってこれまで以上に影響力を持っているんですね。これは新しい楽しさの共有という側面もあるんですが、暴力装置としての側面も持ってしまっている。これが2012年の事件を経てようやくレギュレーションがかかってきた状況かなと思います。

久保田編集長:
撮影罪の他にも、こういったこと処罰の対象となるということです。

▼提供罪:第三者や不特定多数に提供
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
▼保管罪:提供または公然陳列の目的で所持
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
▼記録罪:第三者から送られた“盗撮”を保管
→3年以下の懲役または300万円以下の罰金

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