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電動キックボード “自転車並み”規制緩和 “免許不要”歩道走行もOK 都内で試乗会(2023年7月3日)
1日から、電動キックボードに関する規制が緩和され、一定の条件を満たせば、運転免許がなくても公道を走れるようになりました。
■ヘルメット着用は「努力義務」に
電動キックボード利用者(40代):「(Q.電動キックボードを利用しますか?)たまにですね、仕事終わりだとか」
電動キックボード利用者(30代):「(Q.電動キックボードを利用しますか?)便利ですよね。気軽に乗れるし」
これまでは「原付バイク」と同じ扱いだった電動キックボード。実証実験や法改正を経て、1日から16歳以上であれば運転免許がなくても乗れるようになりました。
車体の大きさには基準があり、ナンバープレートやウィンカーは必要ですが、自転車に近い扱いです。
最高時速は20キロを超えないことが求められ、6キロ以下に設定すれば、歩道を走行することも可能です。また、これまで着用が義務付けられていたヘルメットは「努力義務」へと変わりました。
■都内で試乗会 懸念は「ルール周知」
都内の家電量販店には、電動キックボードはレンタルのものも多くありますが、今回の規制緩和で「所有したい」という利用者が増えることを見越し、2日に試乗会を行って商品をアピールしました。
SWALLOW 金洋国代表:「かなり身近な乗り物になっていくのかなと。幅広い世代の方に、短距離の移動で活躍する乗り物と思っているので。今後、普及していくと考えています」
一方で、懸念されているのが…。
金洋国代表:「ルールがまだまだ周知されていない。今後、ルールを周知していくことが、メーカーとして大事だと考えています」
5月までに電動キックボードが関わる交通事故は64件、飲酒運転は28件確認されています。
警視庁では法改正に合わせて、電動キックボードの交通安全教室や新たなルールの呼び掛けなどを行っていて、今後もこうした活動を続けることにしています。
(「グッド!モーニング」2023年7月3日放送分より)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>



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