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臓器移植あっせん事件 初公判でNPO理事が無罪を主張「一度たりとも臓器の仲介・あっせんをしたことはない」東京地裁|TBS NEWS DIG
海外での臓器移植を無許可であっせんした罪に問われているNPO法人の理事が、初公判で無罪を主張しました。
NPO「難病患者支援の会」の理事、菊池仁達被告(63)は、厚生労働大臣の許可を得ずに、患者2人に対しベラルーシでの腎臓や肝臓の移植手術をあっせんし、移植費用などとしておよそ5000万円を受け取った臓器移植法違反の罪に問われています。
東京地裁で始まった初公判で、菊池被告は、いきさつについては「間違いない」としましたが、「100人近い命を助けてきましたが、一度たりとも臓器の仲介・あっせんをしたことはありません」と無罪を主張し、弁護側も「あっせんにはあたらない」と争う姿勢を示しました。
一方、検察側は「菊池被告はホームページで希望者を募り、海外の施設との調整を行っていた」と指摘しました。
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