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富士通のPC販売会社 大幅割引のような表示 景品表示法違反で措置命令 消費者庁(2023年6月23日)
富士通ブランドのノートパソコン販売会社が大幅に割引するかのような表示をしていたとして、消費者庁は景品表示法違反にあたるとして措置命令を出しました。
消費者庁によりますと、川崎市に本社のある富士通クライアントコンピューティングは専用サイトでノートパソコンを販売する際、去年10月4日から5日までの限定で「Web価格18万7880円」「キャンペーン価格14万8425円21パーセントオフ」などと表示していました。
しかし、実際にはこの期間でなくても安い価格で購入でき、15の商品で同じような表示をしていたということです。
消費者庁は景品表示法違反にあたるとして、再発防止策を講じるよう措置命令を出しました。
富士通クライアントコンピューティングは「多大なご迷惑をお掛けし、深くおわび申し上げます。現在は表示内容を変更しています」とコメントしています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>



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