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傷害罪で“罰金”の千葉・長生村議長 議員を続ける意向…法的には?(2023年6月20日)
女性に対して暴行したとして、傷害罪で罰金刑を受けた東間永次議長(77)は、「やり残したことがある」と議員を続ける意向を示しました。
村民から疑問の声が上がっていますが、法律ではどのように定められているのでしょうか。元検事のレイ法律事務所・西山晴基弁護士に話を聞きました。
■公選法では「執行猶予のつかない禁錮以上の刑」「収賄罪で有罪」で失職 東間議長は?
地方議員の資格というのは、「公職選挙法」と「地方自治法」によって定められています。
まずは公職選挙法から見ていきます。
公職選挙法では、罪を犯した議員に対して、このように定められています。
「執行猶予のつかない禁錮以上の刑が確定」「収賄罪などで有罪」になった場合に被選挙権を失います。選挙に出て代表になる資格を失うということで、つまり議員は失職するということになります。
東間議長の場合は今回、傷害罪で略式起訴、罰金20万円ですので、「執行猶予のつかない禁錮以上の刑が確定」「収賄罪などで有罪」に該当しません。
ですから、公職選挙法上では、議員を続投しても全く問題ないということになります。
■“議会”ではなく“公用車内”での傷害事件…地方自治法では該当せず
そしてもう一つ、地方自治法では、議会の秩序を暴言などによって乱した議員に対して、決議によって除名処分できるというふうに定められています。
東間議長の場合は、議会ではなくて公用車内での事件でしたので、これにも該当しません。
つまり現状、法律上、議員を続投することは問題ないということです。
(スーパーJチャンネル「newsのハテナ」2023年6月20日放送)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>



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