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「親に相談したい」伝えるも契約迫られる 18歳・19歳の消費者トラブルに注意 成人年齢引き下げから1年 明日からは改正消費者契約法が施行|TBS NEWS DIG
成人年齢引下げから1年が経つ中、18歳・19歳の消費者トラブルについて国民生活センターがきょう、改めて注意を呼びかけました。
国民生活センターによりますと、成人年齢が引き下げられた昨年度、18歳・19歳から寄せられた消費者トラブルの相談件数は9907件で、特に美容に関するサービスの相談が急増しています。
【18歳・19歳から寄せられた消費者トラブルの相談件数(前年度と比べて特に増加したもの 上位3件)】
■脱毛エステ 1222件(前年度203件)
■医療サービス(美容医療など) 240件(前年度87件)
■出会い系サイト・アプリ 522件(前年度443件)
また、成人年齢が引き下げられ、18歳・19歳が1人で契約を交わすことができるようになったことで、「親に相談したい」と伝えたにもかかわらず「親に言っても反対される」と、その場での契約を迫られたケースもあったということです。
明日から施行される改正消費者契約法では、脅す言動を交えて家族や知人への相談の連絡を妨害する行為があった際には、契約を取り消すことが可能となります。
国民生活センターは、トラブルにあった際には1人で悩まず、早めに最寄りの消費生活センターに相談するよう呼びかけています。
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