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「オーナー商法」ケフィア元代表に懲役7年 罰金300万円の判決
通信販売会社の「ケフィア事業振興会」が加工食品のオーナー制度などの名目で多額の資金を不正に集めて経営破綻した事件で、東京地裁は、詐欺などの罪に問われた元代表に懲役7年、罰金300万円の判決を言い渡しました。
「ケフィア事業振興会」の元代表・鏑木秀弥被告(86)は幹部らと共謀して、出資金名目で2017年から2018年までの間、およそ1億8000万円の資金を不正に集めたとされています。その上で資金繰りが経営破綻状態だったにもかかわらず、出資金の元本や利息を支払うと装っておよそ8900万円をだまし取った詐欺と出資法違反の罪に問われています。
検察側は懲役8年、罰金300万円を求刑していましたが、東京地裁はきょうの判決で、懲役7年、罰金300万円を言い渡しました。
「ケフィア」は干し柿などの加工食品のオーナーになれば高い利息を得られるなどとする「オーナー制度」を展開し、2018年9月に東京地裁から破産手続きの開始決定を受けていて、負債総額はおよそ1000億円に上っていました。
(14日10:32)
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