『納骨堂建設の是非を周辺住民は裁判で争える』最高裁が判断 大阪市側の上告を棄却(2023年5月9日)

『納骨堂建設の是非を周辺住民は裁判で争える』最高裁が判断 大阪市側の上告を棄却(2023年5月9日)

『納骨堂建設の是非を周辺住民は裁判で争える』最高裁が判断 大阪市側の上告を棄却(2023年5月9日)

住宅密集地に建てられた納骨堂をめぐり、周辺住民が大阪市に対して起こした裁判で、5月9日、最高裁が判決を言い渡しました。“納骨堂に関するトラブル”は各地で起きています。

 (記者リポート 札幌市 今年1月)
 「扉が開いている納骨壇はすでに中がからになっていて、遺骨が回収されています」

 札幌市内の納骨堂は、交通アクセスの良さなどを売りにして10年ほど前に開業しましたが、見込みが甘く当初から赤字続き。借入金を返済できなくなったため、2021年11月に土地と建物が競売に。地元の不動産会社が落札したため、納骨堂は突如、閉鎖されることになったのです。

 【檀家への説明会の様子】
 (檀家)「実現可能じゃないことを言っていただいても困るんです。確実にあなたができることを言ってください。お骨をどうするのか?」
 (運営法人の代表)「お骨をいままで通りみなさんがご利用できるような…」
 (檀家)「無理でしょう、それは…」

 説明会は当然、紛糾。檀家に費用は返金されておらず、現在も混乱は続いています。

 都市部で相次ぐ納骨堂をめぐるトラブル。実は関西でも起きていました。

 (記者リポート)
 「大阪市内の住宅密集地にそびえ立つこちらの納骨堂。ここをめぐって市と周辺住民の間で裁判が続いています」

 大阪市淀川区の西中島南方駅の近くにあるビル型の納骨堂。大阪府門真市内の宗教法人が約6000体の遺骨を納められる納骨堂の建設を計画し、2017年に大阪市が経営許可を出しました。これに対して周辺住民らは「地元の理解が得られていない」などとして、同じ年に市を相手取り許可の取り消しを求め訴えを起こしたのです。

 大阪市の規定では納骨堂から300m以内に学校・病院・民家がないことが原則とされていますが、「生活環境を著しく損なうおそれがない」場合には例外的に認めることとなっています。

 なんとも玉虫色の規定ですが、裁判所は住民らが「裁判所に訴える権利があるのか否か」という点に着目。1審の大阪地裁は「住民らは訴える権利がない」として門前払いしましたが、2審の大阪高裁は一転して住民らの訴える権利を認める判決を出し、大阪市側が上告していました。

 迎えた5月9日の判決。最高裁は、大阪市の規定には納骨堂の周辺住民の「平穏に日常生活を送る利益」を保護する趣旨があると判断。その利益が侵害されたり侵害されるおそれがあったりする場合は提訴が可能だと結論づけ、上告を棄却しました。

 (原告代理人 豊永泰雄弁護士)
 「周辺住民が司法で納骨堂の建設や経営の是非を争うことができる、そのための門戸を最高裁がぐっーと大きく開いたなと。そういう意味で非常に画期的な判決であったかなと」

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