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急増…30年前に預けた郵便貯金“権利消滅” 2021年度は過去最高“457億円”も(2023年4月24日)
郵政民営化前の2007年9月以前に預けた、「定期」「定額」などの郵便貯金。満期をすぎて放置し続けると、その権利が消滅します。
SNSから:「100万円を失いました。母が私名義の口座に、少しずつ入金したお金でした」
なかでも注意したいのが、かつて年利が5%以上だったこともある「定額郵便貯金」です。
満期は10年で、その後20年が経過すると、貯金の払戻しを促す「催告書」が届きますが、2カ月以内に払戻しを受けないと権利が消滅し、貯めていたお金は国庫へ入ります。
2021年度には、過去最高457億円の郵便貯金の権利が消滅しました。
70代:「それは、びっくりするよね。少額だから気にしてないっていうか。そういうのをもろもろ集めると、そういう金額になるのかな」
民営化前の定額貯金などを管理する郵政管理・支援機構は、対象者に手紙を送るなどして制度の周知に努めていますが、宛先不明で戻ってくるものも多いということです。
(「グッド!モーニング」2023年4月24日放送分より)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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