『住宅密集地にビル型納骨堂』の建設許可取り消し求める裁判 高裁が「審理差し戻し」(2022年2月10日)

『住宅密集地にビル型納骨堂』の建設許可取り消し求める裁判 高裁が「審理差し戻し」(2022年2月10日)

『住宅密集地にビル型納骨堂』の建設許可取り消し求める裁判 高裁が「審理差し戻し」(2022年2月10日)

住宅密集地にビル型の納骨堂の建設をめぐる裁判で、大阪高裁は精神的苦痛を訴える住民に裁判を起こす権利を認めました。

 大阪府門真市の宗教法人は5年前、大阪市淀川区の住宅密集地にビル型の納骨堂の建設を計画し、大阪市が許可していました。これに対して、周辺住民らが「住民の理解は得られていない」として、市に対して建設許可の取り消しを求めて訴えを起こしましたが、去年5月、1審の大阪地裁は門前払いする形で訴えを退け、住民側は控訴していました。

 2月10日の判決で大阪高裁は「墓地埋葬法や市の規則は周辺住民の生活環境などにかかわる利益を保護する趣旨を含み、住民側には訴える権利がある」として、審理を大阪地裁に差し戻しました。

 (原告 能勢治郎さん)
 「違法か違法でないか。その判断を知る司法の扉がやっと開いた。非常に喜ばしいことです」

 市は「判決文を確認し、上告するかどうか含めて検討したい」としています。

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