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大阪高裁が国に賠償命じた旧優生保護法めぐる裁判 国が上告「除斥期間の解釈について重大な問題含む」
旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられたと、兵庫県に住む5人が国を訴えた裁判で、賠償を命じた大阪高等裁判所の判決を不服とし5日、国が上告しました。
兵庫県内に住む聴覚障害や脳性マヒなどがある5人は、旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられたとして、国に賠償を求める訴えを起こしました。
一審の神戸地裁は一昨年、旧優生保護法は憲法に違反するとしたものの、不法行為から20年が過ぎると賠償を求める権利が無くなる「除斥期間」を適用して訴えを退けました。
これに対し、大阪高裁は先月、旧優生保護法について、改めて憲法に違反するとしたうえで、「除斥期間」について「国が違憲と認め謝罪するか、最高裁の判決が確定してから初めて始まるものだ」との新たな判断を示し、国に約5000万円の賠償を命じました。
この判決について、国は「除斥期間の解釈について、この裁判にとどまらない法律上の重大な問題を含んでいる」などとし、この日、最高裁に上告したことを明らかにしました。
藤原精吾弁護団長「このような国の態度は決して許せない暴挙だというふうに考えています」
同様の裁判で、国はいずれも上告していて裁判は長期化しています。



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