イベントは中止されたが返金されず…消費者団体が運営会社を提訴『返金義務がある』(2023年4月5日)

イベントは中止されたが返金されず…消費者団体が運営会社を提訴『返金義務がある』(2023年4月5日)

イベントは中止されたが返金されず…消費者団体が運営会社を提訴『返金義務がある』(2023年4月5日)

2021年に大阪市で開催予定だったイベントの中止を巡り、「イベントの運営会社にはチケット代を返金する義務がある」として、大阪の消費者団体が裁判を起こしました。

 訴えによりますと、神戸市のイベント運営会社は2021年、大阪市住之江区で3日間開催予定だったイベントを天候不良を理由に2日間中止しましたが、自社のチケット規約を根拠にチケット代の返金に応じていないということです。

 大阪の消費者団体は「中止のリスクを一方的に消費者に押し付けるのは消費者契約法などに反する」として、運営会社にチケット代を返金する義務があることの確認を求めています。

 (消費者支援機構関西 五條操理事)
 「少額の被害者は今までは泣き寝入りして諦めていた。お金を返してもらう道が開くという意味では意義がある」

 提訴を受けて会社側に取材を申し込みましたが、現在のところ回答は得られていません。

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