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“ステマ”法規制へ 消費者庁が景品表示違反の対象に新たに指定 施行は今年10月から|TBS NEWS DIG
広告であることを隠し、口コミを装って宣伝する「ステルスマーケティング」について、政府は、景品表示違反の対象に新たに指定すると発表しました。
ステルスマーケティングは、企業などの広告主がSNS上で影響力を持つインフルエンサーなどに報酬を支払い、広告であることを隠して、個人の感想として商品を宣伝させる行為です。こうした「ステマ」と呼ばれる行為は、消費者が広告とわからずに商品を選んでしまう可能性があるなどとして問題視されてきました。
きょう、消費者庁は「ステマ」を規制するため、景品表示法が禁じる不当表示の対象に新たにステマを指定したと発表しました。
今後、SNS上の投稿で▼消費者が広告と判別するのが難しいもの、▼「広告」と明記されていないもの。さらに、「広告」や「PR」などの表記があっても、▼文字が小さいもの、▼文章の末尾にしか記載がないもの、▼他の文字より薄く書かれているもの、▼大量のハッシュタグに埋もれさせるといったものについては、景品表示法違反として規制の対象となります。
違反した場合、再発防止を求める措置命令が出され、それでも従わなければ罰金などが科されることもあります。
ただ、今回の規制は企業などの広告主が対象で、インフルエンサーなどは対象となりません。
企業などからの明らかな指示がなくても、物品を提供されたインフルエンサーが投稿をした場合、企業とインフルエンサーのやりとりや関係性などを総合的に判断して、「ステマ」とみなされることもあるということです。
規制は今年10月から施行される予定です。
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